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行政書士 青木裕一
【営業、許認可等行政手続代理、記帳財務会計業務、企業法務、法人設立、
契約書作成、契約代理人、議事録作成、
行政書士税務業務(事業所税他)、
資金繰り、融資、経営、福祉、著作権、内容証明、各種事実証明、
官公署による実地調査や監査の立ち会い、官公署との協議、
議会等を含む官公署に対する要望・請願・陳情・嘆願
税務署を含む官公署に対する憲法及び請願法に基づく請願による権利保護、
聴聞又は弁明その他の意見陳述のための手続代理、
相続、遺言、遺言の執行】
官公署の手続代理、契約書作成代理人は専門的な法律知識を有する国家資格者の行政書士へお任せください。
行政書士は、ご依頼者の権利・財産を守る「予防法務の専門家」です。
業務のご案内 財務会計 企業法務 福祉法務 社会福祉法人関係 介護保険関係 開発行為・農地転用 薬事法関係 電気通信情報関係 建設業関係 指名入札関係 医療関係 警察関係許認可 風俗営業 酒類提供飲食業 警備業 探偵業 古物商 自動車運送業関係 産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業 異議申立て、審査請求等不服申立書類作成 在留特別許可関係 契約書 著作権関係 相続、遺言 遺言の執行 その他 平成16年度 日本行政書士会連合会 司法研修・修了済 専修大学大学院法学研究科 (修士課程)法律学応用特論 行政救済法 家事審判法 民法の親族・相続 租税法 平成19年度 日本行政書士会連合会 司法研修・修了済 専修大学大学院法学研究科 (修士課程)法律学応用特論 事実認定・要件事実論 |
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| 【建設業許可の添付書類等(平成20年4月から)】 | |
1.2008年4月1日より建設業許可申請(新規、更新、業種追加)、法人役員等の変更届出、令第3条に規定する使用人の変更届出において、次の書類の添付が必要となりました。 (1)許可申請者及び令第3号に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 (2)許可申請者及び令第3号に規定する使用人が、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書 2.2008年4月1日より次の様式が変更となりました。 (1)工事経歴書の様式 (2)財務諸表の様式 ★建設業に係わる許可申請・変更届、経審手続、経営状況分析申請等はおまかせください。まずはお気軽にご相談ください。 |
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| 【聴聞又は弁明その他の意見陳述の手続】 | |
□聴聞又は弁明その他の意見陳述の手続とは 例えば、運転免許の取消しや運転免許の90日以上の停止処分をしようとするときは、公安委員会は本人の出頭を求めて聴聞手続を行い、その内容や事情を聞いてから処分を決定することになります。また、車両の放置違反金の納付命令や各種営業免許の停止等の処分が予定されているときは事前に、「予定の処分に異議があるときは、弁明をすることができます。弁明をするときは、弁明書を提出してください。」というような文書が「弁明通知書」などとして官公署から通知されることになります。 このように不利益処分に対して事前に行われる手続が聴聞又は弁明の機会の付与その他の意見陳述です。 ★聴聞又は弁明その他の意見陳述の手続につきまして、お気軽にご相談ください。 【関連情報】 聴聞代理、弁明代理、意見陳述代理業務に関する行政書士法改正 平成20年1月9日、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました。内容としましては、行政書士業務に関する聴聞又は弁明の機会の付与その他の意見陳述の手続の代理が「明確に位置付け」られたとともに、欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等が図られました。 具体的には、行政書士法第1条の3第1号における法定業務に、弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務のみを除外する「法律行為の代理業務」として聴聞手続代理、弁明手続代理、その他の意見陳述手続代理、申請代理を確認的規定として改正しました。「官公署に対してする行為について代理」する「申請代理」の確認的規定の設置により、従来の「書類提出手続代理」を超えた申請者意思表示の代理(法律行為代理業務)が明確に法定業務となりましたので、法定業務の拡大的意義もあります。例えば、行政指導の内容を行政手続法に基づき文書化して提示することを求める申請指導対応も確認的に法認されたことになります。 なお、今回の改正は、あくまでも確認的な規定であって創設的な規定ではありませんので、本改正の有無にかかわらず、他の法律の制限(弁護士法第72条規定の法律事件に関する法律事務等)を受けない聴聞代理、弁明代理、その他の意見陳述代理、申請代理等は従前通り行政書士が行い得る業務です。 聴聞・弁明手続の代理等に関する行政書士法の一部改正について(日本行政書士会連合会) |
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| 【医療用具製造業許可申請・医療用具輸入販売業許可申請】 | |
| □医療用具とは 医療用具とは、疾病の診断・治療・予防等のために用いられる器具器械で、薬事法により指定されている ものをいいます。 【薬事法第2条第4項】 この法律で「医療用具」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている器具器械であって、政令で定めるものをいう。 □医療用具の製造・輸入に必要な承認と許可 業として医療用具の製造や輸入を行うには、承認と許可を取得する必要があります。許可には、「業の許可」と「品目の許可」があります。初めて許可を受けるときには、両方の許可を同時に取得する必要があります。 ○業の許可 法人ごとに、製造や輸入を行う事業所(製造所又は営業所)ごとに、「許可」を取得する必要があります。 同一法人でも製造所や営業所を複数設ける場合は、その場所ごとに「許可」が必要です。 ○品目ごとの承認 薬事法が適用される製品を製造し、あるいは輸入販売するためには「承認」が必要です。一部の医療用具を除いて、品目ごとに「承認」を取得します。 ★医療用具製造業・輸入販売業許可申請業務はおまかせください。まずはお気軽にご相談ください。 |
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| 【新しい下請関連の法律が施行されます】 | |
| 平成15年6月18日、下請関連の法律が改正され、下請中小企業振興法は平成15年11月1日から、下請代金支払遅延等防止法は平成16年4月1日から施行されました。これらの法律は、従来、物品の製造・修理に係る下請取引を対象としておりましたが、施行後はソフトウェア業、運送業、ビルメンテナンス業等のサービス分野が法律の対象に追加されます。これによって、サービス業分野における下請中小企業の振興、下請取引の適正化が進められることになります。新たに対象となる取引を抱えている企業としては、契約事務の見直しが必要となります。 1.下請中小企業振興法の主な改正内容(平成15年11月1日から施行) (1)振興の対象をサービス業等の下請中小企業に拡大 @修理委託、A情報成果物作成委託、B役務提供委託 2.下請代金支払遅延等防止法の主な改正内容(平成16年4月1日から施行) (1)対象となる下請取引の追加 @情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成に係る下請取引 A役務(運送、ビルメンテナンス等)の提供に係る下請取引 B金型の製造に係る下請取引 ★違反に対する罰則も規定されていますので、契約・取引・文書の内容等には十分な注意が必要です。 ★当事務所では行政書士法に基づき、次の業務等を行っております。 (1)取引契約その他に関する書類を代理人として作成いたします。 (2)下請関連の法律に規定された書面、帳簿書類等を作成いたします。 (3)官公署に提出する書類として公正取引委員会の求めによる報告書類の作成をいたします。 また、公正取引委員会の検査に対する立ち会いも行います(下請代金支払遅延等防止法第9条関係等)。 (4)これらに関する相談業務をいたします。 その他、公正取引委員会の関係では「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号)」に関する許認可業務等を行っております。 |
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| 【平成17年度から改正薬事法が施行されます】 | |
| 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売・賃貸・授与には、都道府県知事の許可が必要です。 ◇〔高度管理医療機器〕 クラスV/W→販売業等の許可が必要です。 副作用・機能障害を生じた場合、人の生命・健康に重大な影響を与える恐れのある医療機器。 ◇〔管理医療機器〕 クラスU→販売業等の届出が必要です。 副作用・機能障害を生じた場合、人の生命・健康に影響を与える恐れのある医療機器。 ◇〔特定保守管理医療機器〕 →販売業及び賃貸業は許可制となります。 医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることから、その適正な管理を行わなければ、疾病の診断治療又は予防に重大な影響を与えるもの。 ★薬事法に関する許認可行政手続きは、当事務所にご相談ください。 |
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| 【平成15年廃棄物処理法の一部改正について】 | |
| 平成15年法律第九十三号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(産業廃棄物処理法) が公布され、平成15年12月1日から施行されることになりました。許認可関係の変更点についてお知らせします。 ◇都道府県等による適切な許可更新手続きの確保
(第十四条第3項・第8項、第十四条の四第3項・第8項)
許可の有効期間の満了の日までに、廃棄物処理業の許可の更新の申請がなされた場合、有効期間の満了後も、当該更新申請に対する処分がなされるまでの間、更新前の許可は効力を有することになりました。
★更新期限の数日前でも、あきらめずに当事務所にご相談ください。 ◇特に悪質な業者の許可の取消しの義務化(第十四条の三の二、第十四条の六) 特に悪質な業者(欠格要件等に該当することとなった廃棄物処理業者等)について、許可権者は必ず許可を取り消さなければならないことになりました。 ◇廃棄物処理業の許可に係る欠格要件の追加 (第十四条第5項第二号イ、第七条第5項第四号ホ・ヘ) 廃棄物処理業の許可取消処分に係る聴聞通知のあった日から当該処分がなされる日までに廃業の届をした者(いわゆる「許可の取消し逃れをした者」)で当該届出のあった日から5年を経過しない者が廃棄物処理業の許可に係る欠格要件として追加になりました。
★産業廃棄物処理法に関する許認可行政手続きは、当事務所にご相談ください。 |
